TPPに関する重要事項 (TPP条項英文和訳に関する留意点)

2013年6月6日

次世代政策研究機構

代表 苫米地英人


頭書の件、TPP条文に関し、第9章及び第11章につき、その解釈に於いて特に留意を要する点を取り纏め致しました。尚、本報告書は、TPP 条文(英文原文)に対し、政府がその解釈に利用していると推測される政府関係者和訳での解釈に相違があることを危惧し、次世代政策研究機構が警笛を鳴らす目的で独自に作成したものです。原文は、シンガポール、ブルネイ、チリ、ニュージーランドによる原協定ですが、TPP拡大交渉は、条文の追加は認められても、原協定の変更は認められないことが参加の条件であり、TPP原協定で特に危険な第9章、第11章がそのまま適用されるのは明らかでありますので、 ここにその問題を指摘するものです。

本文書の指摘要点は以下の三つです。
1. TPPは全ての政府管轄事業に適用される。(全ての公共事業、国民皆保険制度、警察、防衛、地方自治体等)
2. 全分野において加盟国企業に対する競争参入を保証する立法、法改正を行わなければならない。
3. 競争入札は加盟国からインターネットなどの電子的方法で可能とせねばならない。

本取り纏め文書は、以下のURLのPDFファイルとなります。

http://www.tomabechi.jp/DrTomabechiTPP.pdf

このように、TPPは条約に矛盾する法律は国内法の改正を条件にするものであり、明らかな内政干渉です。また、TPP条項策定は、完全に密室で行われ、その内容には守秘義務が果たされています。更には委員には多国籍企業の利益を代表する民間人も入っています。これらの外国人民間人の密室での決定が日本の国会の立法権を超越するというのは、我が国の民主主義の根幹を揺るがすものです。

以上