4.なお、海外運用会社では日本のプロバイダ責任制限法に準拠して、権利侵害情報が転送されていることのご連絡を所定の方式で頂いた後7日以内に当該チャンネルを送信停止とする手続を採用しています(YouTube等で採用されているものと概ね同様ですが、海外運用会社とてそのときに転送されているものしか視聴することができないというKeyHoleTVの技術的特性から、下記のような方式がとられています。)。海外運用会社において探知漏れをしているチャンネルがありましたら、下記の手続に則り、送信停止措置の申請をされることをお勧めいたします。
記
(1) ご自身の著作権を侵害していると考えられるコンテンツをKeyHoleTVでご覧になった旨を記載する。
(2)著作権が適用される国を記載する。
(3)問題のKeyHoleTVのチャンネルタイトルと、送信された日時、当該コンテンツのKeyHoleTV上のチャンネルタイトルが
(4)どのような方法で著作権が侵害されているかの説明を記載する
(5)ご自身が著作権を保有しており、その権利が侵害されたと考えている著作物の種類 (例: 映像、楽曲、放送コンテンツなど) と詳細 (例: タイトル、出版社、日付な ど) と、ご自身が著作権を保有していることを証明する文書
(6)ご自身の連絡先メールアドレスと電話番号(携帯電話番号可)を記載する。
(7)申し立てを解決するにあたって直接連絡がとれるよう、KeyHoleTV運営担当者が問題のコンテンツ配信者に伝えてもよいご自身の連絡先 (メール アドレスもしくは電話番号) を記載する。
(8)次の文章を記載する。
「私は、著作権の保有者 (または権利保有者のために許諾を与える権利を付与された第三者) による許諾なく、および法律による許可なく、上記の著作物が使用されていると確認しております。 私は、本状に記載されている情報に偽りがなく、著作物の使用において
(9) (8)の書類に署名してメールにて下記アドレスにメールで送信する(実際に署名をした文書をスキャンした画像ファイルを添付して送信するか
copyrightcomplaints@keyholetv.jp
記
コグニティブリサーチラボ
苫米地英人